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上田藤兵衛会長を誹謗中傷!
人格権侵害として「敬天新聞」に対し法的措置!!

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第409号(令和6年10月10日発行)
第408号(令和6年9月10日発行)
第406・407号(令和6年7月10日発行)
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ホーム > 人権 > 人格権侵害として「敬天新聞」に対し法的措置

上田藤兵衛会長を誹謗中傷!
人格権侵害として「敬天新聞」に対し法的措置!!

 スマートフォンやSNSサービス等の普及に伴い、インターネット上で容易にコミュニケーションを行うことができるようになった一方で、不特定多数に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込むなど、インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となっております。
 これまでも私ども自由同和会京都府本部(以下「当会」といいます。は、インターネット上の誹謗中傷に対して、雄大な人権侵害(人格権・プライバシー権の侵害、名誉・信用の毀損等)と捉え、プロバイダ、サイト管理者及び発信者に対して、記事の削除、配信停止措置等の要請を粘り強く行い、いずれも侵害状況を排除して参りました。
 インターネットを中心として記事・ブログ配信をおこなっている「敬天新聞」は、京都市が2023年度に完成を目指している「京都市立芸術大学」の建設に絡んで、門川大作京都市長や上田会長、地元自治連合会長らが暗躍し、大手ゼネコンを巻き込んだ大規模な官製談合を行ったなど、事実無根、客観的事実と全く相容れない誹謗中傷記事を多数掲載しています(以下「本件誹謗中傷記事」といいます。)。
 本件誹謗中傷記事記事につきましては、個人である上田会長をターゲットとして、多数回にわたって執拗に繰り返されており、類を見ない悪質なものです。また、その内容においても、上田会長のみならず門川市長ら京都市の発展のために尽力してきた方々が官製談合という犯罪行為を行っていると断じるものであり、すべて妄想に基づく虚構です。
 本件誹謗中傷記事は、その存在自体が上田会長の名誉と信用を著しく毀損する深刻な人格権侵害であり、到底看過できるものではありません。
 かかる状況をふまえまして、当会では、サイト管理者、虚偽情報の発信者を調査し、このたび特定に至りました。
 つきましては、当会は、「敬天新聞」の本件誹謗中傷記事の内容が完全な虚偽であること、及び、本件誹謗中傷記事の存在が重大な人権侵害であることについて、裁判所の確固たる判断を求めて、サイト管理者と虚偽情報の発信者の双方に対して、法的措置(訴訟提起)を行うこととなりましたので、ご報告いたします。
 当会は、今後も人権侵害に対して既然と対処し、早期の権利救済と将来における再発の防止に資するよう活動を継続して参ります。