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令和4年度 人権教育啓発の推進に関する要請行動
今年度も府下市町村・各種団体・大学・企業 51カ所を精力的に訪問
当会では、毎年、京都府・京都市をはじめ、府下市町村、各種団体、大学、企業の51カ所を訪問し、「人権教育啓発の推進に関する要請行動」をおこなっています。
この要請行動は、平成6年、国連総会で「人権教育のための国連10年」が決議され、政府は、平成9年に「国内行動計画」を策定し、地方公共団体にも「行動計画」の策定が義務付けられました。
この「行動計画」の早期策定を求めるために、平成10年、京都府・京都市をはじめ、府下市町村へ要請行動をおこなったのが始まりであります。
その後、平成12年には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、同様に「基本計画」の策定と計画の実施が規定され、総合的な推進体制の整備が求められることになり、この「基本計画」も早期に策定するよう取り組んできました。
この「行動計画」「基本計画」が策定されたのちには、各種団体・大学・企業などへも拡大し、毎年、現状と課題や実施状況などについて、意見交換をおこなうため、要請行動を続けています。
このような取り組みも相まって、同和問題は減少傾向に入りましたが、今なお現存する差別事象や一部の地方公共団体で同和施策が後退傾向にあることから、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、現在は、この「部落差別の解消の推進に関する法律」に明記されている、教育・啓発の推進や人権相談体制の充実・見直しを求めて要請行動をおこなっています。
また、この法律には「部落差別の実態調査」が明記されており、平成30年度から令和元年度にかけて、法務省・文部科学省により調査が実施され、令和2年6月に調査結果が公表され、当会は、この調査結果に対して「総じて、私どもが想定していた現状認識と一致し、同和問題は完全に解決の方途にあることが証明されたと思われる」との見解を発表したところであります。
しかし、一部には、教育・啓発の在り方については課題もあることから、これら内容についても、現状と課題を明確にし、市町村をはじめ各種団体、大学との意見交換をおこなってまいります。
一方、この法律は、理念法として成立したことで人権救済に関する条項がないことなどを勘案すれば、私どもの悲願である「人権擁護法案」に繋げるための重要な法律であることから、同時に理解と協力を求める要請行動としておこなうものであります。
次号より連載致します。