「京都市人権文化推進計画」改訂版を策定!
平成27年~令和6年の10年計画
中間年で社会情勢を踏まえ改訂
「ひとがつながり みんなでつくる
やさしさあふれる 人権文化の息づくまち・京都」
京都市では、同和問題をはじめ、いじめ、子どもやお年寄りに対する虐待、インターネット上での人権侵害など、人権課題が、複雑化・多様化していることを踏まえ、市民と行政の協働により、人権課題に対して取組を前進させていくため、平成27年に「京都市人権文化推進計画」を策定されました。
この「人権文化推進計画」は、平成27年から令和6年までの10年計画でありますが、今般、中間年にあたることから、人権をめぐる社会情勢が変化する状況を踏まえて改訂される事になりました。
この改訂では、外部の視点から点検をおこなう「京都市人権文化推進懇話会」で議論され、弁護士や人権擁護委員、学識経験者、市民委員などが委員となり、また、市民からの意見については、令和元年11月18日から12月17日までのパブリックコメントが実施され多くの意見が寄せられました。
特に、同和問題では、傍線の通り改訂されました。
【ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組】
人を「生まれ」や住んでいる地域えお理由として差別する行為を許さない社会づくりを目指して、市民との協働により、人権意識の高揚に向けた人権教育・啓発の取組を進めます。
1 主な課題
◆ 「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」報告書に基づき,速やかに改革・見直しを行い,取組を進めてきました。引き続き,取組を着実に進め,早期完了を図る必要があります。
◆ インターネット上への悪質な書込みや身元調査等による戸籍等の不正取得を防止するために適正な対応をする必要があります。
◆ 「人権に関する市民意識調査(平成30(2018)年11月実施)」の結果では,住宅購入や結婚などの日常の生活場面において,旧同和地区やその出身の方を「気にする」という回答が依然として2割を超えていることから,引き続き人権教育・啓発に取り組む必要があります。
2 今後の施策の在り方
「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」報告書に基づき,引き続き,早期完了に向けた取組を着実に進めます。
また,平成28(2016)年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」では,「現在もなお部落差別は存在する」こと,「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」ことを踏まえ,「部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題」であることに鑑み,「部落差別のない社会を実現すること」を目的としています。
この法律の趣旨を踏まえ,インターネット上の掲示板等への悪質な書き込みや,身元調査等による戸籍等の不正取得などの人権侵害に当たる行為を許さない社会づくりや人権意識の高揚に向けて,市民との協働により,国との適切な役割分担を踏まえて人権教育・啓発や相談体制の充実の取組を一層進めます。
(第三者による住民票の写し等の不正取得の防止)
○ 住民票の写しや戸籍全部事項証明書等の不正取得の防止を図るとともに,第三者等に交付された事実を知る権利を保障するため実施している「事前登録型本人通知制度」の適正な運用
(携帯電話・スマートフォン・インターネット)
○ 京都府と連携したインターネット上の人権侵害に係る書込みの法務省への削除要請
(啓発)
○ 広報,学習機会の提供,自主的な取組の支援を中心に,関係機関とも連携を図りながら,市民への啓発及び企業・団体等への啓発の取組を推進
○ 企業等における就職の機会均等を保障する公正な採用選考を促進するための啓発活動の推進
(教育)
○ 保護者との連携の下,ひとりひとりの子どもたちの豊かに伸びる可能性を引き出し,主体的な生きる力をつける保育・教育の推進
○ 全ての子どもたちの自立と家庭の教育力向上の支援など,人権教育としての取組の一層の充実
○ 人権教育に関する資料を効果的に活用した,人権問題解決への実践的態度の育成
▶▶ こんな場合はどうすれば… ◀◀
◆ 旧同和地区出身であることを理由に人権侵害を受けたので相談したい…
⇒
本市において実施している「弁護士による市民法律相談」や「人権擁護委員による特設の人権相談」,京都地方法務局において実施している「常設の人権相談」で相談をお受けしています。
◆ 会社で同和問題に関する研修を行いたい…
⇒
京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当では,市民団体や企業等で行われる同和問題をはじめとした人権に関する研修会への講師の派遣,研修用資料の提供,DVDの貸出し等の相談を行っています。
【用語説明】
・部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年(2016)年12月施行)(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は,現在もなお部落差別が存在するとともに,情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ,全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり,部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み,部落差別の解消に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,相談体制の充実等について定めることにより,部落差別の解消を推進し,もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。