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京都府 古川博規 副知事
「人権尊重の共生社会づくり条例」成立を踏まえ具現化を要請

 
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京都府人権尊重の共生社会づくり条例(案)

自由同和京都版 掲載号
第415号(令和7年4月10日発行)
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ホーム > 人権 >京都府 古川博規 副知事へ要請

京都府 古川博規 副知事
「人権尊重の共生社会づくり条例」成立を踏まえ具現化を
要請

 自由同和会京都府本部(上田藤兵衞会長)では、令和7年3月27日(木)、午前9時、京都府庁を訪問し、古川博規副知事との面談において、京都府が2月の京都府議会定例会にて議案提案し、3月19日の本会議で採決された「人権尊重の共生社会づくり条例」について、人権尊重の共生社会づくりのため、人権教育及び人権啓発並びに相談体制について体制強化を要請されました。
 京都府では、現在「人権教育・啓発推進計画」(第2次:改訂版)の取り組みを推進していますが、今般「条例」が成立したことで、人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に実施するため、推進計画において、基本的な考え方や施策の目標を定めており、これらの具現化を求めました。

古川副知事に条例の具体的な取り組みを要望する上田会長

「人権尊重の共生社会づくり条例」

(定義)

 第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)人権尊重の共生社会づくり府民一人ひとりが、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により不当に差別されることなく、かけがえのない個人として相互に人権を尊重し合いながら支え合う共生社会を形成することをいう。
  1. ① 人権尊重の共生社会づくり施策 人権尊重の共生社会づくりのために行う人権教育及び人権啓発並びに相談体制の整備に関する施策をいう。
  2. ② 推進計画 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号。以下「人権教育・啓発推進法」という。)第5条の規定による施策を策定し、及び実施するために府が策定する人権教育及び人権啓発に関する計画をいう。

(基本理念)

 第2条 人権尊重の共生社会づくりは、人権教育・啓発推進法第3条に定める基本理念を踏まえつつ、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。
  1. (1) 府民一人ひとりが、相互に人権の意義並びにその尊重及び共存の重要性について、理性及び感性の両面から理解を深め合うとともに、自己の権利の行使に伴う責任を自覚し、及び自己の人権と同様に他人の人権をも尊重するものであること。
  2. (2) 府民一人ひとりが、それぞれの個性が認められる寛容な社会の一員として、つながり、支え合うものであること。
  3. (3) 府民一人ひとりが、生涯にわたりあらゆる機会を通じて人権について学ぶことができるものであること。
  4. (4) 情報化の進展等社会情勢の変化に的確に対応するものであること。  
  5. (5) 人権に関する相談に的確に対応するものであること。

(府の責務)

 第3条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
2 府は、人権尊重の共生社会づくり施策の策定及び実施に当たっては、国、市町村その他の関係機関等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

(市町村への協力)

 第4条 府は、人権尊重の共生社会づくりの推進のため、人権尊重の共生社会づくり施策を実施する市町村に対し、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。

(府民及び事業者の責務)

 第5条 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、人権尊重の共生社会づくりに関する理解を深めるよう努めるものとする。
2 府民及び事業者は、府が実施する人権尊重の共生社会づくり施策に協力するよう努めるものとする。

(推進計画)

 第6条 知事は、人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に実施するため、推進計画において、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を定めるものとする。
  1. (1) 人権尊重の共生社会づくりに関する基本的な考え方
  2. (2) 人権尊重の共生社会づくり施策の目標
  3. (3) 人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
  4. (4) その他必要な事項
2 知事は、基本的事項を推進計画に定めるに当たっては、次条第1項の規定による懇話会における意見交換を行うほか、府民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
3 知事は、基本的事項を推進計画に定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、推進計画に定められた基本的事項を変更する場合について準用する。

(懇話会)

 第7条 知事は、人権尊重の共生社会づくり施策の策定及び効果的な実施に関する事項について専門的な知見を有する者と府とが意見を交換するための懇話会を開催するものとする。
2 府は、前項の規定による懇話会における意見交換の内容を参考として、人権尊重の共生社会づくり施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

附 則

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に推進計画に基本的事項が定められている場合において、当該推進計画が基本理念に即し、かつ、その策定について第6条第2項及び第3項に規定する措置に準じる措置が講じられたものとして知事の指定を受けたものであるときは、当該指定に係る推進計画は、同条第1項から第3項までの規定により基本的事項が定められたものとみなす。