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人権>人権教育啓発の推進に関する要請行動
令和4年度
「人権教育啓発の推進に関する要請行動」
新型コロナ感染症対策を講じて来月より
要請行動を開始
平成6年「人権教育のための国連10年・行動計画」を要請してから25年目に!
1.経過・趣旨
当会では、平成10年より、毎年、府下市町村並びに各種団体・大学へ「人権教育啓発の推進に関する要請行動」をおこなっています。
この要請行動を始めたきっかけは、平成6年、国連総会で「人権教育のための国連10年」が決議され、政府は、平成9年に「国内行動計画」を策定し、地方公共団体にも「行動計画」の策定が義務付けられました。
この「行動計画」の早期策定を求めるために、平成10年に京都府・京都市をはじめ、府下市町村へ要請行動をおこなったのが始まりであります。
その後、平成12年には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、同様に「基本計画」の策定と計画の実施が規定され、総合的な推進体制の整備が求められることになり、この「基本計画」も早期に策定するよう取り組んできました。
この「行動計画」「基本計画」が策定されたのちには、各種団体・大学・企業等へも拡大し、毎年、現状と課題や実施状況などについて意見交換をおこなうため、要請行動を続けています。
このような取り組みも相まって、同和問題は減少傾向に入りましたが、今なお現存する差別事象や一部の地方公共団体で同和施策が後退傾向にあることから、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立致しました。
現在は、この「部落差別の解消の推進に関する法律」に明記されている、教育・啓発の推進や人権相談体制の充実・見直しを求めて要請行動をおこなっています。
また、この法律には「部落差別の実態調査」が明記されており、平成30年度から令和元年度にかけて、法務省・文部科学省により調査が実施され、令和2年度に調査結果が公表さました。
当会は、この調査結果に対して「総じて、私どもが想定していた現状認識と一致し、同和問題は完全に解決の方途にあることが証明されたと思われる」との見解を発表したところであります。しかし一部には、教育・啓発の在り方については課題もあることから、これら内容についても、現状と課題を明確にし、市町村をはじめ各種団体・大学・企業等との意見交換をおこなっています。
一方、この法律は、理念法として成立したことで人権救済に関する条項がない事などを勘案すれば、私どもの悲願である「人権擁護法案」に繋げるための重要な法律であることから、同時に理解と協力を求める要請行動としておこなうものであります。
2.要請先(52ヶ所)
京都府下市町村・各種団体・大学・企業等(4月~6月)