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京都市いきいき市民活動センター 令和4年4月から 「京都市いきいき市民活動センターの在り方の基本方針」に基づく運営を開始!

 
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京都市いきいき市民活動センター
令和4年4月から
「京都市いきいき市民活動センターの在り方の基本方針」に基づく運営を開始!

自由同和会の意見も反映され今後の運営に期待!

 京都市では,コミュニティセンターの廃止に伴い,既存施設を有効活用し,市民公益活動はもとより,サークル活動など市民活動を幅広く支援して行くため,市民がいきいきと活動できる場所と機会を提供する施設として,いきいき市民活動センター(以下「いきいきセンター」という。)を平成23年度から市内13箇所に設置しています。
 設置から9年が経過した令和3年1月に「京都市いきいき市民活動センターの在り方の基本方針」(以下「基本方針」という。)が策定され,同年3月に基本方針に基づき条例改正が行われました。
 そして,令和4年4月から基本方針に基づく施設運営が始まります。

1.京都市いきいき市民活動センターの在り方の基本方針(抜粋)
 (令和3年1月策定)

・いきいきセンターが、真に市民生活、市民活動を総合的に支援する施設へと進化していくため、今後の在り方について基本的な考え方を示した「基本方針」を策定。
・指定管理者による利用者増に向けたインセンティブが働く仕組みの設定及び利用者サービスの更なる向上のため利用料金制を導入。
・各いきいきセンターの立地条件や周辺類似施設の状況を勘案して利用料金の適正化を図るとともに、更なる施設の有効活用と市民活動の活性化につなげるため、利用対象範囲を拡大。
・市民活動支援・活性化事業については、より効果的に事業を展開するため、必須業務ではなく提案制とし指定管理者の選定過程において京都市市民活動センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)が事業内容を審査し、その結果を踏まえ採択したものを実施する仕組を導入。
・サロンについては、多世代が交流できる施設へと見直すとともに、必須業務ではなく、提案制とし、指定管理者の選定過程において評価委員会が事業内容を審査し、その結果を踏まえ採択したものを実施する仕組を導入。
・貸館及びサロンについて、利用が見込めない場合は、改めて資産の有効活用の観点から活用方法を検討する。
・いきいきセンターは、資産を有効活用する観点から既存施設を転用したものであり、利用可能な期間における暫定利用であるとも解されることから、多額の経費を要する大規模修繕等は行わないことを基本とする。

醍醐いきいきセンター

隣接する辰己浴場と連携して事業がおこなわれている

2.京都市市民活動センター条例の改正
 (令和3年3月改正,令和4年4月から適用)

・指定管理者に経営努力を促すことで、利用者サービスの向上と効率的な運営を図るため利用料金制を導入。
・あわせて、利用料金の適正化を行うとともに、更なる施設の有効活用と市民活動の活性化につなげるため、利用対象範囲を拡大し、利用区分に応じた利用料金の上限額を設定。
・施設の運営経費(約2億5千万円)について、施設利用者の利用料金による負担(8%)と税金による負担(92%)の差が非常に大きいことから、この差を縮小し、利用者に適正な負担を求めるため利用料金を改定。

3 基本方針に基づく運営開始(令和4年4月)

・基本方針の内容を反映させ、より充実・進化した施設の管理運営を実施。
・貸館及び付属設備等の利用料金は、条例の範囲内で指定管理者が京都市の承認を得て決定。
・貸館について、更なる施設の有効活用と市民活動の活性化につなげるため、市民活動利用を妨げない範囲において事業者による営利を目的としない活動も可能。
・市民活動支援・活性化事業及びサロン運営・活用事業は指定管理者による提案制とし、市民活動団体等による自主的な活動を促進、活性化及び支援するという施設の設置趣旨を踏まえ、(1)自立的な活動の促進と自走化に向けた取組、(2)世代間交流や地域間交流、(3)地域課題や社会課題への取組、(4)地域や市民活動の担い手の育成の視点を主軸とした事業を実施。
・市民活動支援・活性化事業において、いきいきセンターがない地域で自主的な財源により取り組まれている事業(地域のまつりや盆踊りなど)と同様の事業については、地域の活性化に向けて自立的に取り組まれるような仕組みを導入。
・サロン運営・活用事業を実施するいきいきセンターにおいては、サロンの開所時間内は特定の年代に限らず多世代が利用、交流できる施設として広く一般に開放。
・評価委員会による毎年度の評価及び助言等を速やかに管理運営に反映させ、常にサービスの向上に努める。改善が認められない場合は、事業停止も含めた措置を行う。

辰己浴場の壁には季節に応じたデザインが描かれている

分かりやすいポスターやチラシでお知らせされている

いきいき市民活動センター利用料金の改定について

1 適用時期

・令和4年4月1日以降の利用に係る利用料金に対して改定料金を適用
・ただし,令和4年4月1日より前に,改定前の料金で同日以降の利用の許可を
 受けた場合は,当該改定前料金で利用可

2 改定料金

区分 単位 利用料金(円)
改定前
改定後(上限)
会議室,和室,音楽室 1時間 100 600
集会室 200 800
多目的ホール,料理室 520
※各センターの利用料金は,上限の範囲内で指定管理者が京都市の承認を得て決定
※事業者が利用する場合の利用料金の上限額は,この表に掲げる額の2倍に
 相当する額