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令和5年における
「人権侵犯事件」の状況について(概要)
法務省の令和5年における「人権侵犯事件」の主な特徴では、新規に救済手続きを開始した人権侵犯事件の数は、8,962件、処理した人権侵犯事件の数は、8,629件。
学校におけるいじめについて、新規に救済手続きを開始した人権侵犯事件の数は、1,185件であり、全体に占める割合は、13.2%。
インターネット上の人権侵害情報について、新規に救済手続きを開始した人権侵犯事件の数は、1,824件であり、高水準で推移しているとしています。
法務省の相談・被害の申告では、事案の内容や具体的な被害について法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じ、電話やインターネットのいずれでも相談体制を行っています。相談内容に応じて、迅速・柔軟に調査が行われ、関係者の協力による任意のものであり、警察官や検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。
調査を受け、侵犯事実が認められるかどうかを判断し、調査の結果によっては、侵犯事実が認定できない場合もありますが、侵犯事実の有無の判断を踏まえ、必要に応じて7種類の救済措置、適切な措置が講じられます。
【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
【調整】 当事者間の関係調整を行います。
【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。
【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。
【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。
自由同和会では、人権侵害の処理及び被害者救済については、これまでから簡易・迅速・柔軟に処理する国家行政組織法第3条委員会としての「人権擁護法案」の成立が必要不可欠として早期成立を求め続けていますが、本法案が成立するまでは、法務省の「人権審判処理規定」に基づき、人権侵害の処理及び被害者救済に関する相談窓口の強化を要望しています。